○能代市未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成25年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有しており、医師が入院を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかに該当するもの
ア 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
ウ 体温が摂氏34度以下のもの
エ 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
オ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
カ 出血傾向の強いもの
キ 生後24時間以上排便のないもの
ク 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ケ 血性吐物又は血性便のあるもの
コ 黄疸が生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 被保護者であることを証明する書類
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者 支援給付を受けていることを証明する書類
ウ 市町村民税が非課税の者(上記ア及びイを除く。) 4月から6月までの申請にあっては前年度の、7月から3月までの申請にあっては当該年度の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する市町村民税非課税証明書
エ 1つの勤務先からのみ給与所得を得て、確定申告をしていない者(上記ア、イ及びウを除く。) 4月から6月までの申請にあっては前年度の、7月から3月までの申請にあっては当該年度の地方税法第20条の10に規定する市町村民税課税証明書(以下「市町村民税課税証明書」という。)
(平26規則23・平30規則25・平30規則36・令2規則2・令3規則22・一部改正)
2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請(継続申請)却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(養育医療券の有効期間)
第5条 前条第1項の養育医療券の有効期間は、指定養育医療機関による医療の開始日から養育医療意見書の診療予定期間の終了日までとする。
3 養育医療の給付の継続をしないことを決定したときは、第4条第2項の規定を準用する。
(令2規則2・一部改正)
3 前項の規定により、新たに養育医療券を交付するときは転院前の指定養育医療機関における養育医療の給付は有効期間内であっても終了するものとする。
4 第2項の規定により、新たに養育医療券を交付するときの受給者番号は、従前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(令2規則2・一部改正)
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を確認のうえ、養育医療券を訂正し、当該申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(養育医療券の再交付申請)
第9条 保護者は、養育医療券を破損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、市長はそれに基づき養育医療券を再交付するものとする。
(1) 申請時に当該年度の市町村民税が確定しておらず、前年度の市町村民税で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、当該年度の市町村民税が確定したとき
(2) 市町村民税額に更正があったとき
(3) 生活保護法による被保護者になったとき又は被保護者でなくなったとき
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき又は支援給付を受けなくなったとき
2 市長は、前項の申請を受理したときは、世帯階層区分を再認定し、必要に応じて養育医療券を再交付するものとする。この場合において、世帯階層区分が変更になるときは、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
(平26規則23・平30規則25・令2規則2・一部改正)
(養育医療に要する費用の支給申請)
第11条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする保護者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(様式第10号)により、市長に申請するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかにその内容を審査し、費用の支給を行うものとする。
(他法との関連事項)
第12条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
2 この規則による養育医療の給付は、生活保護法第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、当該措置を受けた未熟児に扶養義務者がおらず、かつ、当該措置を受けた未熟児に市町村民税が課されていないときは、徴収しないものとする。
(令2規則2・一部改正)
4 前3項の規定による自己負担金額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を自己負担金額とする。
5 市長は、前4項の規定により、自己負担金額を決定したときは、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平26規則18・令3規則22・一部改正)
(自己負担金額の減免)
第15条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第13条の規定により徴収する費用の全部又は一部を減免することができるものとする。
(台帳の作成)
第16条 市長は、養育医療給付台帳(様式第14号)を作成し、養育医療の給付の決定等、必要事項を記載のうえ、状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第2号)
この規則は、令和2年1月10日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の能代市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた養育医療の給付の申請、養育医療の給付の継続申請及び世帯階層区分の再認定申請(以下「養育医療の給付の申請等」という。)について適用し、同日前になされた養育医療の給付の申請等については、なお従前の例による。
別表 徴収基準月額(第14条関係)
(令2規則2・全改、令3規則22・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001〜21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001〜51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001〜87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001〜171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301〜252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101〜342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101〜450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101〜579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001〜700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901〜849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001〜1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001〜1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501〜1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1〜D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例は、次に定めるとおりとする。
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 各月の入院期間に1月未満の端数があるときは、徴収金の額は次に掲げる算式により日割計算をするものとする。ただし、世帯の階層区分がD15階層である場合を除く。
基準月額又は基準加算月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市の支弁した額又は費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による保険者等の負担額を差し引いた額とする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。
(平27規則36・全改、令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平30規則25・全改、令2規則2・令3規則22・一部改正)
(平27規則36・全改、令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令2規則2・令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平27規則36・全改)