○能代市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月27日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年能代市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、交付決定通知書の受理後速やかに市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、能代市議会政務活動費の交付に関する条例の施行の日から施行する。

(能代市議会政務調査費の交付に関する規則の廃止)

2 能代市議会政務調査費の交付に関する規則(平成18年能代市議会規則第3号)(以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、能代市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年能代市条例第213号)及び旧規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日議会規則第2号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2議会規則2・一部改正)

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能代市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月27日 議会規則第2号

(令和3年1月1日施行)