○能代市水道事業等及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成26年3月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき水道事業、法の規定の全部を適用する簡易水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)並びに法の規定の全部を適用する下水道事業(公共下水道事業及び公共浄化槽事業をいう。以下同じ。)において毎事業年度に生じた剰余金の処分等について必要な事項を定めるものとする。
(平28条例24・令4条例31・令4条例32・令5条例36・一部改正)
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、法第32条第1項の規定によりその利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の20分の1を下らない金額を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合においては、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の処分)
第3条 資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金を補填してもなお欠損金に残額がある場合にこれを補填するときに限り、処分することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。