○能代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年4月1日
規則第28号
能代市障害者自立支援法施行細則(平成18年能代市規則第174号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下本則において「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令6規則1・一部改正)
(介護給付費等の支給申請書)
第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による介護給付費等の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等)
第3条 法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定による支給の決定の通知は、支給を要する決定をする場合にあっては支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証(地域相談支援給付費の支給を決定した場合に限る。)及び療養介護医療受給者証(療養介護医療費の支給を決定した場合に限る。)を添えて、支給を要しない決定をする場合にあっては却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の認定)
第4条 令第10条第3項の規定による認定の結果の通知は、障害支援区分認定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(平26規則13・令6規則1・一部改正)
(支給決定等の変更の申請書等)
第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44の規定による変更申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
2 省令第18条第1項、第34条の5第1項及び第34条の45第1項の規定による通知は、変更することと決定したときは支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、変更を認めないことと決定したときは変更却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更認定の通知書)
第6条 法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更の認定を行った場合は、障害支援区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平26規則13・一部改正)
(支給決定の取消しの通知)
第7条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更届出書)
第8条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請書)
第9条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請書等)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項、第34条の53第1項及び第64条の3第1項の規定による支給申請は、支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは支給の要否決定を行い、支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定の適用を受けようとする者は、災害等特別事情介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 支給決定障害者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 法第31条の規定を受けようとする理由
(1) 省令第32条第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の省令第32条第1号に該当することを証明する書類
(2) 省令第32条第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の省令第32条第2号に該当することを証明する書類
(3) 省令第32条第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第32条第3号に該当することを証明する書類
(4) 省令第32条第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書その他の省令第32条第4号に該当することを証明する書類
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続き)
第13条 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書によるものとする。
2 省令第34条の54第2項の規定による通知又は前項に規定する申請について不支給の決定をした旨の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書により通知するものとする。
4 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項の規定による支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否決定を行い、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則1・一部改正)
第15条の2 省令第65条の9の2第3項の規定による支給申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否決定を行い、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則1・追加)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請に係る同意)
第15条の3 市長は、前2条の申請を受理するときは、市が次に掲げる事項を調査することについて、あらかじめ申請者等の同意を得るものとする。
(1) 介護保険サービスの利用状況
(2) 申請者及びその配偶者の市民税の課税状況及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の状況(前条の申請を受理する場合に限る。)
(令6規則1・追加)
(自立支援医療の支給認定の申請等)
第16条 省令第35条第1項及び第45条第1項の規定による支給認定の申請等は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
(自立支援医療の支給認定等)
第17条 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定したときは、自立支援医療(育成・更生)給付決定通知書を当該申請者に通知するとともに、同条第3項の規定により自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、支給認定しないこととしたときは、自立支援医療費不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平28規則20・全改)
(身分証明書)
第18条 次に掲げる者は、それぞれその身分を証明する障害支援区分認定調査調査員証を携帯しなければならない。
(1) 法第20条第2項の規定により、調査を行う職員又は同条第3項の規定により調査を行う者
(2) 法第48条第1項の規定により、質問を行う職員
(平26規則13・一部改正)
(補装具費の支給申請書等)
第19条 省令第65条の7第1項の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。
(平30規則12・一部改正)
(補装具費の支給決定等)
第20条 市長は、前条の申請があった場合において、支給決定したときは、補装具費支給決定通知書に補装具費支給券を添えて、支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
(基幹相談支援センターの設置等の届出)
第21条 法第77条の2第4項の規定による届出は、障がい者基幹相談支援センター設置届出書によるものとする。
2 前項の届出を行った者は、その届出事項に変更が生じたときは、障がい者基幹相談支援センター変更届出書を市長に届け出なければならない。
3 第1項の届出を行った者は、基幹相談支援センターを廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ、障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書を市長に届け出なければならない。
(令4規則6・追加)
(文書の様式)
第22条 この規則において規定する書類で別表第2に掲げるものの様式は、市長が別に定める。
2 前項の様式は、制定又は改廃の都度告示するものとする。
(令4規則6・旧第21条繰下)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則6・旧第22条繰下)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
適用事由 | 損害又は減収の程度 | 支給の割合 | 適用期間 |
省令第32条第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する住宅、家財その他の生計の維持に欠かせない重要な財産(以下「重要財産」という。)について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の5以上であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の100 | 申請日から起算して1年 |
震災等により、支給決定障害者等又は生計維持者の所有する重要財産について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の2以上10分の5未満であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 | ||
省令第32条第2号から第4号まで | 支給決定障害者等又は生計維持者の収入が著しく減少し、当該世帯の所得(年金及び給与については収入)の合計金額が3分の2以下となったため、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 |
備考 損害の総額は、損害を受けた金額から保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額とする。
別表第2(第22条関係)
(平26規則13・平28規則20・平30規則12・令4規則6・令6規則1・一部改正)
区分 | 名称 | 根拠条文 |
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | ||
支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | ||
障害福祉サービス受給者証 | ||
地域相談支援受給者証 | ||
療養介護医療受給者証 | ||
却下決定通知書 | ||
障害支援区分認定通知書 | ||
支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | ||
支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | ||
変更却下決定通知書 | ||
障害支援区分変更通知書 | ||
支給(給付)決定取消通知書 | ||
申請内容変更届出書 | ||
受給者証再交付申請書 | ||
世帯状況・収入等申告書 | ||
支給申請書 | ||
支給(不支給)決定通知書 | ||
災害等特別事情介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書 | ||
サービス等利用計画案提出依頼書 | ||
計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書 | ||
計画相談支援給付費支給(却下)通知書 | ||
モニタリング期間変更通知書 | ||
計画相談支援給付費支給取消通知書 | ||
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | ||
高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | ||
令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
自立支援医療費支給認定申請書 | ||
自立支援医療費(育成・更生)給付決定通知書 | ||
自立支援医療受給者証(更生医療) | ||
自立支援医療受給者証(育成医療) | ||
自立支援医療費不支給決定通知書 | ||
障害支援区分認定調査調査員証 | ||
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 | ||
補装具費支給決定通知書 | ||
補装具費支給券 | ||
補装具費支給却下決定通知書 | ||
障がい者基幹相談支援センター設置届出書 | ||
障がい者基幹相談支援センター変更届出書 | ||
障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書 |