○能代市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成26年2月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平30教委規則3・令2教委規則6・一部改正)

(設置)

第2条 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者、地域住民等の学校運営への参画及び連携強化を図るため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について、一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(平30教委規則3・全改、平31教委規則3・令2教委規則6・一部改正)

(基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程編成に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。

(平30教委規則3・旧第4条繰上・一部改正、令2教委規則6・一部改正)

(運営への参加促進、点検及び評価)

第4条 協議会は、当該対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。

2 協議会は、地域住民に対し、協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するとともに、地域住民等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めなければならない。

3 協議会は、当該対象学校の運営状況について、毎年度1回以上点検及び評価を行うものとする。

4 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。

(平30教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(委員の任命)

第5条 協議会の委員は15人以内とし、次の掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の校長その他の教職員

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。

(平30教委規則3・追加)

(守秘義務等)

第6条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。第1号の行為については、その職を退いた後も同様とする。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らす行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為

(4) その他委員としてふさわしくない行為

(平30教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(任期)

第7条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 第5条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、校長の推薦により協議会が選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(平30教委規則3・旧第9条繰上)

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議事をつかさどる。ただし、会長が選任される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(平30教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(会議の公開等)

第10条 会議は、次の各号のいずれかに該当するときを除き公開する。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。

(2) 協議会が、特に非公開とすることが必要であると認めたとき。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(平30教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(指導及び助言等)

第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(平30教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(適正な運営の確保)

第12条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められるとき。

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(平30教委規則3・追加)

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) その他解任するに相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(平30教委規則3・旧第14条繰上・一部改正)

(事務局)

第14条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。

(平30教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(平30教委規則3・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市学校運営協議会の設置等に関する規則の規定により任命した協議会の委員については、この規則による改正後の能代市学校運営協議会の設置等に関する規則の規定により任命されたものとみなす。

(平成31年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

能代市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成26年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)