○能代市高齢者ふれあい交流施設条例
平成27年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 高齢者の健康増進や交流促進等を図るため、能代市高齢者ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市高齢者ふれあい交流施設 | 能代市二ツ井町字下野家後97番地 |
(使用の範囲)
第3条 交流施設を使用できる者は、60歳以上の者とする。
2 市長は、前項に規定する者以外の者であっても、交流施設の管理上支障がないと認めるときは、使用させることができる。
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設への入館を認めず、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる団体の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(入館料)
第5条 交流施設への入館は、無料とする。
(使用料)
第6条 入浴するための施設(以下「入浴施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、入浴施設を使用するときに納付する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 入館した者及び使用者は、その責めに帰すべき理由により交流施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第22号で平成27年8月30日から施行)
別表(第6条関係)
入浴施設使用料
(単位:円)
使用者の区分 | 1回につき | |
市民 | 高齢者 | 100 |
小中学生 | 100 | |
小学生未満 | 無料 | |
それ以外の者 | 300 | |
市民以外 | 小中学生 | 100 |
小学生未満 | 無料 | |
それ以外の者 | 300 |
備考
1 この表において高齢者とは、60歳以上の者をいう。
2 この表の使用者の区分において「市民」であって、「それ以外の者」のうち身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものの使用料は、100円とする。
3 回数券により使用する場合の回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。