○能代市子どものための教育・保育給付に係る保育料に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号、法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ及びロ並びに同項第3号イ及びロの規定に基づき、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(能代市保育所条例(平成18年能代市条例第190号)第4条第1項に規定する保育料を除く。以下「保育料」という。)及び法附則第6条第4項の規定に基づき、市長が教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則15・一部改正)
(1) 1号認定子ども 法第19条第1号に該当するとして法第20条第4項の規定により市から教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けた子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当するとして教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。(特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除く。)
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に該当するとして教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(平29規則15・令元規則15・令5規則21・一部改正)
(1) 1号認定子ども 0円
(2) 2号認定子ども 0円
(3) 3号認定子ども 別表に基づき算定した額
(令元規則15・一部改正)
(私立保育所における保育料)
第4条 法附則第6条第4項の規定による市長が教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する額は、前条の規定に基づき算定した額とする。
2 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、前項に規定する額(以下「私立保育所保育料」という。)を徴収するものとする。ただし、入所期間が1月未満のときは、日割計算とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 私立保育所保育料は、毎月市長の指定する日までに納付しなければならない。
4 市長は、必要があると認めたときは、第1項の保育料を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、納入された私立保育所保育料について過納又は誤納があるときは、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に還付しなければならない。この場合において、還付を受ける教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に納入すべき私立保育所保育料があるときは、当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の同意を得て、過誤納金をこれに充当することができるものとする。
(令元規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、能代市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年能代市規則第156号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分・手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | ||
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) |
C2 | 所得割の額のある世帯 | |
D1 | A階層を除き、前年分(4月分から8月分にあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円未満 |
D2 | 9,000円以上 25,000円未満 | |
D3 | 25,000円以上 40,000円未満 | |
D4 | 40,000円以上 70,000円未満 | |
D5 | 70,000円以上 103,000円未満 | |
D6 | 103,000円以上 163,000円未満 | |
D7 | 163,000円以上 413,000円未満 | |
D8 | 413,000円以上 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、別表第2備考1に規定する均等割の額をいう。
2 この表のD1階層からD8階層までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金控除
(2) 所得税法第92条第1項に規定する配当控除
(3) 所得税法第95条第1項、第2項及び第3項に規定する外国税額控除
(4) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項並びに第41条の2に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(5) 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(6) 租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(7) 租税特別措置法第41条の19の3第1項及び第3項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(8) 租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項に規定する認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条に規定する住宅取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
(10) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
(11) 所得税法等の一部を改正する法律附則第60条第1項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
(平28規則18・一部改正)
4 施行日後に、2号認定子ども又は3号認定子どもとして特定教育・保育施設の利用を開始する児童の保育料については、平成28年3月31日までの間に限り、入所した時点の保育料の階層区分が、所得税階層区分と市民税階層区分とを比較し、所得税階層区分の方が低い場合は、所得税階層区分を適用するものとする。
(平28規則18・一部改正)
(規則の廃止)
5 旧規則は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、2号認定子ども又は3号認定子どもとして特定教育・保育施設を利用しており、施行日後も引き続き特定教育・保育施設を利用する児童の保育料については、平成28年8月31日までの間に限り、次の表に基づき算定した階層区分による保育料の額(以下「所得税階層保育料」という。)と別表第2に基づき算定した階層区分による保育料の額(以下「市民税階層保育料」という。)とを比較し、所得税階層保育料の方が低い場合は、所得税階層保育料を適用するものとする。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 0 | 円 0 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 8,000 7,800 | 5,400 5,300 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 16,600 16,300 | 14,000 13,700 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 17,500 17,200 | 14,800 14,500 | |
D1 | A階層を除き、前年分(4月分から8月分にあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円未満 | 22,900 22,500 | 20,600 20,200 |
D2 | 9,000円以上25,000円未満 | 24,300 23,800 | 21,800 21,400 | |
D3 | 25,000円以上40,000円未満 | 27,000 26,500 | 24,300 23,800 | |
D4 | 40,000円以上70,000円未満 | 28,300 27,800 | 26,400 25,900 | |
D5 | 70,000円以上103,000円未満 | 30,000 29,400 | 27,000 26,500 | |
D6 | 103,000円以上163,000円未満 | 36,600 35,900 | 27,000 26,500 | |
D7 | 163,000円以上413,000円未満 | 39,600 38,900 | 27,000 26,500 | |
D8 | 413,000円以上 | 48,000 47,100 | 27,000 26,500 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、別表第2備考1に規定する均等割の額をいう。
2 この表のD1階層からD8階層までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金控除
(2) 所得税法第92条第1項に規定する配当控除
(3) 所得税法第95条第1項、第2項及び第3項に規定する外国税額控除
(4) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項並びに第41条の2に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(5) 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(6) 租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(7) 租税特別措置法第41条の19の3第1項及び第3項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(8) 租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項に規定する認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条に規定する住宅取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
(10) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
(11) 所得税法等の一部を改正する法律附則第60条第1項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置
3 この表における「3歳未満児」及び「3歳以上児」とは、別表第2備考2に規定する「3歳未満児」及び「3歳以上児」をいう。
4 この表における保育料の額は、別表第2備考3に規定する上段、下段の区分ごとに定めるものとする。
5 所得税階層保育料の算定にあっては、別表第2備考4、5及び6の規定を適用する。
3 施行日後に、2号認定子ども又は3号認定子どもとして特定教育・保育施設の利用を開始する児童の保育料については、平成28年8月31日までの間に限り、所得税階層保育料と市民税階層保育料とを比較し、所得税階層保育料の方が低い場合は、所得税階層保育料を適用するものとする。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市子どものための教育・保育給付に係る保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月3日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市子どものための教育・保育給付に係る保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の別表備考の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則15・全改、令3規則20・令5規則39・令6規則3・一部改正)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 教育・保育給付認定保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯 | 円 0 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 11,600 11,400 |
C2 | 48,600円未満 | 12,200 11,900 | |
D1 | 48,600円以上 60,000円未満 | 16,000 15,700 | |
D2 | 60,000円以上 80,000円未満 | 17,000 16,700 | |
D3 | 80,000円以上 97,000円未満 | 18,900 18,500 | |
D4 | 97,000円以上 130,000円未満 | 25,400 24,900 | |
D5 | 130,000円以上 169,000円未満 | 27,000 26,500 | |
D6 | 169,000円以上 260,000円未満 | 36,600 35,900 | |
D7 | 260,000円以上 301,000円未満 | 39,600 38,900 | |
D8 | 301,000円以上 | 48,000 47,100 |
備考
1 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(同法第323条に規定する市町村民税の減免により、その全額を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯とする。
2 この表における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除くものとし、所得割の計算をする場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を計算する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
4 この表における保育料の額は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分ごとに定めるものとし、上段が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下同じ。)の保育の利用の場合とし、下段は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下同じ。)の保育の利用の場合とする。
5 3号認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯であって、当該世帯がC1階層又はC2階層に認定された場合は、この表に定める額からそれぞれ1,000円を控除した額の半額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を保育料の額とし、D1階層又はD2階層(市町村民税所得割額が77,101円未満に認定された場合に限る。)に認定された場合は、1月当たり平均275時間までの保育の利用の場合にあっては5,600円を、1月当たり平均200時間までの保育の利用の場合にあっては5,500円を保育料の額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる障害児又は障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院していないものの属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
(3) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯
6 次に掲げる小学校就学前子どもが同一の世帯に2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目に当たる子どもは保育料額(月額)の欄に掲げる額の半額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3人目以降に当たる子どもは0円とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 法第7条第5項に規定する地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 令第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
7 備考6の規定にかかわらず、3号認定子どもの属する世帯に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次に掲げる者が2人以上いる世帯であって、当該世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満(備考5の規定に該当する世帯については、77,101円未満)に該当する場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目に当たる子ども(備考5の規定に該当する世帯の子どもを除く。)は保育料額(月額)の欄に掲げる額の半額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、2人目に当たる子どもであって備考5の規定に該当する世帯の子ども及び3人目以降に当たる子どもは0円とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)に掲げる者を除く。)