○能代市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則11・令7規則14・令8規則2・一部改正)

(妊婦給付認定の申請等)

第1条の2 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 市長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第1号の2)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第1号の3)により、当該申請を行った者に通知する。

(令7規則14・追加)

(妊婦給付認定の取消し)

第1条の3 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第1号の4)により、当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

2 市が妊婦給付認定を行った妊婦給付認定者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出(以下この項において「転出届」という。)をしてその住所地を本市の区域内から他の市町村の区域内に変更した場合(当該妊婦給付認定者が当該転出届をする前に本市に対して法第10条の13第1項の規定による届出をしている場合を除く。)には、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は、当該転出届をした日をもって取り消される。この場合において、市長は、前条第2項に規定する妊婦給付認定通知書(第1条の5第2項の規定を適用する場合にあっては、同項に規定する妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書)にその旨をあらかじめ記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。

(令7規則14・追加)

(胎児の数の届出)

第1条の4 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第1号の5)により行うものとする。

(令7規則14・追加)

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第1条の5 市長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第1号の6)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第1条の2第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第1号の7)により通知することができる。

(令7規則14・追加)

(府令第1条の5第1号の規定による市が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に市が定める時間は、48時間とする。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、保育所に入所しており、施行日後も引き続き特定教育・保育施設を利用する子どもの保護者の場合は、48時間に満たない場合であっても、府令同条に該当するとみなすことができるものとする。

(令元規則11・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号の8)を市長に提出しなければならない。

(平28規則19・令元規則11・令7規則14・一部改正)

(教育・保育給付認定の通知等)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、教育・保育給付認定保護者に対し教育・保育給付認定結果を、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の交付により通知するものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望する場合 支給認定証(様式第2号)

(2) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望しない場合 教育・保育給付認定通知書(様式第3号)

2 市長は、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定を行わないことを決定したときは、教育・保育給付認定申請不承認通知書(様式第4号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(平29規則28・令元規則11・一部改正)

(保育必要量の認定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受け付けた場合において、府令第4条第2項に規定する保育必要量の設定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。

(1) 府令第1条の5第3号及び第6号(起業の準備に限る。)に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 府令第1条の5第6号(起業の準備を除く。)及び第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

2 府令第4条第1項ただし書及び前項第1号の規定にかかわらず、市長は、教育・保育給付認定保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を希望するときは、府令第4条第1項及び第2項の規定によらず、希望する時間を保育必要量として認定することができる。

(令元規則11・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの規定による市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定による市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者の配偶者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学始期に達するまでの期間

(令元規則11・一部改正)

(教育・保育給付認定の現況届)

第7条 法第22条の規定により、教育・保育給付認定保護者(法第30条第1項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)は、毎年、教育・保育給付認定現況届兼保育所等利用申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・全改)

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

(令元規則11・全改)

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則11・一部改正)

(利用調整)

第10条 市長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整を行った結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下、この条において同じ。)又は家庭的保育事業等がある場合は、保育所が利用できるときにあっては保育所入所承諾書(様式第8号)により、認定こども園又は家庭的保育事業等が利用できるときにあっては利用調整結果通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則11・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請)

第11条 法第30条の5第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(施設等利用給付認定の通知等)

第12条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定を行わないことを決定したときは、施設等利用給付認定申請不承認通知書(様式第12号)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(令元規則11・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第13条 府令第28条の5第4号ロの規定による市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の規定による市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者又は当該施設等利用給付認定保護者の配偶者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学始期に達するまでの期間

(令元規則11・追加)

(施設等利用給付認定の現況届)

第14条 法第30条の7の規定により、施設等利用給付認定保護者(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る施設等利用給付認定保護者に限る。)は、毎年、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(施設等利用給付認定の変更)

第15条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により、施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、施設等利用給付認定変更申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 第12条の規定は、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(令元規則11・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第16条 市長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則11・追加)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第17条 法第31条第1項の規定により、教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設の確認を受けようとするときは、特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 法第43条第1項の規定により、地域型保育事業を行う者は、特定地域型保育事業者の確認を受けようとするときは、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・旧第11条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更に係る申請等)

第18条 法第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者が、利用定員を増加しようとするとき、又は法第44条第1項の規定により、特定地域型保育事業者が、利用定員を増加しようとするときは、その利用定員の増加の日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の名称等の変更したとき、又は法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業所の名称等の変更したときは、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・旧第12条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の通知等)

第19条 市長は、第17条の規定による申請を受け付けた場合において、特定教育・保育施設等の確認をしたとき、又は前条第1項の規定による申請を受け付けた場合において、特定教育・保育施設等の確認の変更の確認をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第20号)を当該申請の申請者に交付するものとする。

(令元規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第20条 法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退するとき、又は法第48条の規定により特定地域型保育事業者に係る確認を辞退するときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)

第21条 市長は、法第40条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の取消し若しくは停止又は法第52条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認の取消し若しくは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(令元規則11・旧第14条繰下・一部改正)

(乳児等通園支援事業の認可の申請等)

第21条の2 乳児等通園支援事業に係る児童福祉法施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第22号の2)に、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第22号の3)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第22号の4)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第22号の5)

2 市長は、前項の申請をしようとする者について、児童福祉法施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、法第29条第1項の確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、児童福祉法第34条の15第2項の認可(第21条の7において「認可」という。)をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第22号の6)により当該申請を行った者に通知する。

4 児童福祉法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第22号の7)により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(乳児等通園支援事業の変更の届出)

第21条の3 乳児等通園支援事業に係る児童福祉法施行規則第36条の36第3項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第22号の8)により、乳児等通園支援事業に係る同条第4項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第22号の9)により行うものとする。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令8規則2・追加)

(乳児等通園支援事業の廃止等の申請等)

第21条の4 乳児等通園支援事業に係る児童福祉法施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第22号の10)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、児童福祉法第34条の15第7項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第22号の11)により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第22号の12)により、当該申請を行った者に通知する。

(令8規則2・追加)

(乳児等通園支援事業者への勧告等)

第21条の5 乳児等通園支援事業に係る児童福祉法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第22号の13)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第22号の14)により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(乳児等通園支援事業の制限等)

第21条の6 乳児等通園支援事業に係る児童福祉法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第22号の15)により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(乳児等通園支援事業の認可の取消し)

第21条の7 市長は、児童福祉法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第22号の16)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第21条の8 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

2 府令第44条の2において準用する府令第39条第14号に規定する事項に係る申請書は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書(様式第22号の17)とする。

3 市長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法第34条の15第2項の認可その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 市長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第22号の18)により、その旨を通知するものとする。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)

第21条の9 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第22号の19)とする。

2 市長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(前条第3項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 市長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第22号の20)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第22号の21)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の届出等)

第21条の10 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第22号の22)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第22号の23)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第21条の11 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を市長に提出することによって行うものとする。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者等からの報告等)

第21条の12 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第22号の24)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第22号の25)により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者への勧告等)

第21条の13 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第22号の26)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第22号の27)により行うものとする。

4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、市のホームページへの掲載及び市の掲示場への掲示により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等の通知)

第21条の14 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部若しくは一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第22号の28)により、その旨を通知するものとする。

(令8規則2・追加)

(公示の方法)

第21条の15 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、市のホームページへの掲載及び市の掲示場への掲示により行うものとする。

(令8規則2・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第22条 法第58条の2の規定により、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)

第23条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第24号)を当該申請の申請者に交付するものとする。

(令元規則11・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る届出)

第24条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等の名称等を変更したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第25条 法第58条の6の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則11・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等確認の取消し等の通知)

第26条 市長は、法第58条の10第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(令元規則11・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(保育必要量に関する経過措置)

2 施行日前に保育所に入所しており、施行日後も引き続き特定教育・保育施設を利用する子どもの支給認定保護者が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を希望するときは、府令第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、希望する時間を保育必要量として認定することができる。

(施設型給付費等の支給に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及びロ(2)並びに同項第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は次の表に定める基準により算定した額とする。

区分

算定した額

第1号ロ

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「算定基準」という。)別表第2の額から算定基準第10条の規定による額を控除して得た額

第2号イ(2)

算定基準別表第2の額から算定基準第11条第1項の規定による額を控除した額

第2号ロ(2)

算定基準第3条の規定にする額から算定基準第11条第2項の規定による額を控除した額

第3号イ(2)

算定基準第第6条各号の規定する額から算定基準第12条第1項の規定による額を控除した額

第3号イ(2)

算定基準第8条の規定による額から算定基準第12条第2項の規定による額を控除した額

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日規則第46号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第14号)

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

(令和8年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の次に14条を加える改正規定(第21条の8から第21条の15までに係る部分に限る。)及び様式第22号の次に27様式を加える改正規定(様式第22号の17から様式第22号の28までに係る部分に限る。)は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号の5の規定は、この規則の施行の日以後に出生した乳児(流産又は死産の事実が確認できたものを含む。以下同じ。)に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の13第1項の規定による届出を行う者について適用し、同日前に出生した乳児に係る同項の規定による届出を行う者については、なお従前の例による。

(令7規則14・追加)

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(令7規則14・追加)

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(令8規則13・全改)

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(令元規則11・全改、令2規則46・一部改正、令7規則14・旧様式第1号繰下)

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(令8規則2・全改)

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(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)

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(令8規則2・全改)

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(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)

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(令8規則2・全改)

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(令4規則1・全改、令6規則46・一部改正)

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(令4規則1・全改、令6規則46・一部改正)

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(令4規則1・全改、令6規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加、令6規則46・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(令元規則11・追加、令6規則46・一部改正)

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(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令元規則11・追加、令6規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加)

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(令元規則11・追加、令6規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加、令6規則46・一部改正)

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(令元規則11・追加)

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能代市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第19号
平成29年12月27日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第46号
令和4年3月1日 規則第1号
令和6年12月27日 規則第46号
令和7年3月31日 規則第14号
令和8年1月13日 規則第2号
令和8年3月18日 規則第13号