○能代市子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則11・一部改正)
(府令第1条の5第1号の規定による市が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に市が定める時間は、48時間とする。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、保育所に入所しており、施行日後も引き続き特定教育・保育施設を利用する子どもの保護者の場合は、48時間に満たない場合であっても、府令同条に該当するとみなすことができるものとする。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則19・令元規則11・一部改正)
(1) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望する場合 支給認定証(様式第2号)
(2) 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望しない場合 教育・保育給付認定通知書(様式第3号)
2 市長は、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定を行わないことを決定したときは、教育・保育給付認定申請不承認通知書(様式第4号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(平29規則28・令元規則11・一部改正)
(1) 府令第1条の5第3号及び第6号(起業の準備に限る。)に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号(起業の準備を除く。)及び第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
2 府令第4条第1項ただし書及び前項第1号の規定にかかわらず、市長は、教育・保育給付認定保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を希望するときは、府令第4条第1項及び第2項の規定によらず、希望する時間を保育必要量として認定することができる。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定による市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定による市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者の配偶者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学始期に達するまでの期間
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の現況届)
第7条 法第22条の規定により、教育・保育給付認定保護者(法第30条第1項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)は、毎年、教育・保育給付認定現況届兼保育所等利用申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・全改)
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。
(令元規則11・全改)
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(施設等利用給付認定の申請)
第11条 法第30条の5第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
2 市長は、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定を行わないことを決定したときは、施設等利用給付認定申請不承認通知書(様式第12号)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第13条 府令第28条の5第4号ロの規定による市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の規定による市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者又は当該施設等利用給付認定保護者の配偶者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学始期に達するまでの期間
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の現況届)
第14条 法第30条の7の規定により、施設等利用給付認定保護者(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る施設等利用給付認定保護者に限る。)は、毎年、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の変更)
第15条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により、施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、施設等利用給付認定変更申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 第12条の規定は、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第16条 市長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則11・追加)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第17条 法第31条第1項の規定により、教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設の確認を受けようとするときは、特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 法第43条第1項の規定により、地域型保育事業を行う者は、特定地域型保育事業者の確認を受けようとするときは、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・旧第11条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更に係る申請等)
第18条 法第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者が、利用定員を増加しようとするとき、又は法第44条第1項の規定により、特定地域型保育事業者が、利用定員を増加しようとするときは、その利用定員の増加の日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の名称等の変更したとき、又は法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業所の名称等の変更したときは、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・旧第12条繰下・一部改正)
(令元規則11・旧第13条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第20条 法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退するとき、又は法第48条の規定により特定地域型保育事業者に係る確認を辞退するときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)
第21条 市長は、法第40条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の取消し若しくは停止又は法第52条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認の取消し若しくは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(令元規則11・旧第14条繰下・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第22条 法第58条の2の規定により、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る届出)
第24条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等の名称等を変更したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第25条 法第58条の6の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則11・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等確認の取消し等の通知)
第26条 市長は、法第58条の10第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(令元規則11・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育必要量に関する経過措置)
2 施行日前に保育所に入所しており、施行日後も引き続き特定教育・保育施設を利用する子どもの支給認定保護者が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を希望するときは、府令第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、希望する時間を保育必要量として認定することができる。
(施設型給付費等の支給に関する経過措置)
3 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及びロ(2)並びに同項第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は次の表に定める基準により算定した額とする。
区分 | 算定した額 |
第1号ロ | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「算定基準」という。)別表第2の額から算定基準第10条の規定による額を控除して得た額 |
第2号イ(2) | 算定基準別表第2の額から算定基準第11条第1項の規定による額を控除した額 |
第2号ロ(2) | 算定基準第3条の規定にする額から算定基準第11条第2項の規定による額を控除した額 |
第3号イ(2) | 算定基準第第6条各号の規定する額から算定基準第12条第1項の規定による額を控除した額 |
第3号イ(2) | 算定基準第8条の規定による額から算定基準第12条第2項の規定による額を控除した額 |
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則11・全改、令2規則46・一部改正)
(平28規則19・全改、令元規則11・一部改正)
(令元規則11・追加)
(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)
(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)
(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第6号繰下)
(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第7号繰下)
(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)
(令元規則11・追加、令2規則46・一部改正)
(令元規則11・追加)
(令4規則1・全改)
(令4規則1・全改)
(令4規則1・全改)
(令元規則11・追加)
(令4規則1・全改)
(令元規則11・追加)
(平28規則19・全改、令元規則11・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)