○能代市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成27年9月17日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

(平28条例15・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成27年9月17日 条例第27号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年9月17日 条例第27号
平成28年6月23日 条例第15号