○能代市債権の管理に関する条例

平成27年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 非強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものを除くものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令及び他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市の責務)

第4条 市は、法令及び条例の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めるものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれにも該当しないときは、放棄することができない。

(1) 債務者が生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている状態又はこれに準ずると認められる状態をいう。)にあり、当分の間、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。

(3) 強制執行及び債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお債務が完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(4) 徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の日から1年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(6) 消滅時効に係る時効の援用を要する債権について、消滅時効に係る時効期間が満了しているにもかかわらず、債務者が時効の援用をしないとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(報告)

第7条 市長は、前条の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

能代市債権の管理に関する条例

平成27年12月25日 条例第31号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成27年12月25日 条例第31号