○能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例18・令3条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例18・令3条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

能代市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

能代市就学援助費支給要綱に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級の児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令5条例25・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

能代市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)、住民票関係情報(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報(法別表第2に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。)、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。)、年金給付関係情報(法別表第2に規定する年金給付関係情報をいう。)、年金生活者支援給付金関係情報(法別表第2に規定する年金生活者支援給付金関係情報をいう。)、障害者自立支援給付関係情報(法別表第2に規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。)、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報(法別表第2に規定する児童扶養手当関係情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(法別表第2に規定する特別児童扶養手当関係情報をいう。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報(法別表第2に規定する児童手当関係情報をいう。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令5条例25・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

能代市就学援助費支給要綱に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級の児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 条例第34号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 行政手続
沿革情報
平成27年12月25日 条例第34号
平成29年9月28日 条例第18号
令和3年10月1日 条例第26号
令和5年9月29日 条例第25号