○能代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例18・令3条例26・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例6・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例6・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例18・令3条例26・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号から同条第5号までを1号ずつ繰り上げ、同条に2号を加える改正規定、第4条第1項、第3項及び同項ただし書の改正規定並びに別表第2の1の項及び2の項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6条例6・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 結婚新生活支援事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級の児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令5条例25・令6条例6・令6条例30・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、地方税関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 結婚新生活支援事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令5条例25・令6条例6・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級の児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |