○能代市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成27年4月1日

規則第20号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業等及び下水道事業管理者の権限を行う市長

水道事業等及び下水道事業管理者の権限を行う市長が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令元規則1・一部改正)

(平成29年2月3日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

能代市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成27年4月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第20号
平成29年2月3日 規則第2号
令和元年5月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第24号