○能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年6月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するため、認定地域再生計画(同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された同法第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)に記載されている地方活力向上地域内において、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って同号に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例31・一部改正)

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第2条 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する認定事業者(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、省令第2条第1号に規定する特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに同法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に同号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次項において同じ。)に対しては、当該資産を事業の用に供した日(その日が1月1日であるときは、その前日)の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度から3年度間に限り、固定資産税を課さない。

2 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、省令第2条第2号に規定する認定事業者(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、省令第2条第1号に規定する特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに同法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率は、当該資産を事業の用に供した日(その日が1月1日であるときは、その前日)の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度から3年度間に限り、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第43条の3の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

年度の区分

税率

初年度

0

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

3 前項に規定する不均一課税の適用を受ける資産については、他の条例による固定資産税の課税免除の適用を受けることができない。

(平30条例31・令4条例19・一部改正)

(課税免除及び不均一課税に係る申告)

第3条 前条第1項の規定による課税免除又は同条第2項の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、これらの規定の適用があるべき旨をこれらの規定の適用を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に申告しなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成30年9月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成30年6月1日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税については、なお、従前の例による。

(令和4年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者が取得した当該特別償却設備に対する固定資産税については、なお従前の例による。

能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年6月23日 条例第14号

(令和4年9月30日施行)