○能代市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第8号

(職員)

第2条 条例第3条に規定する所長は、市民活力推進課長をもって充てるものとし、能代市消費生活センター(以下「センター」という。)の事務を掌理する。

2 条例第3条に規定する職員は、市民活力推進課の職員が兼務するものとし、センターの事務を行う。

(消費生活相談員の選任)

第3条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費生活問題について熱意と識見を有する者のうちから、市長が選任する。

(記録の保管及び守秘義務)

第4条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果の記録について、厳重に保管しなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

能代市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成28年3月30日 規則第8号