○能代市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年能代市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条に規定する所長は、能代市消費生活センター(以下「センター」という。)の事務を掌理する。
2 条例第3条に規定する職員は、センターの事務を行う。
(令6規則21・一部改正)
(消費生活相談員の選任)
第3条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費生活問題について熱意と識見を有する者のうちから、市長が選任する。
(記録の保管及び守秘義務)
第4条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果の記録について、厳重に保管しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。