○能代市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 能代市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員が職務遂行に当たり発揮した能力及び実際に挙げた業績を公平かつ公正に評価し、記録することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業績目標の達成度及び設定目標以外の取組等により、その業務上の成績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、役職及び職種に応じて作成する能力評価シート(様式第1号)及び業績評価シート(様式第2号)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者、確認者及び評価補助者)

第4条 人事評価は、被評価者の能力又は業績の評価をする者(以下「評価者」という。)と、評価者が行った評価の妥当性や全体の均衡等を確認、調整する者(以下「確認者」という。)が連携して行うものとする。

2 被評価者に対する評価者及び確認者は別表に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合は別に定めるところによる。

3 1次評価者による評価が適切に行われるよう、1次評価者へ必要な情報を提供し、1次評価者を補助する者(以下、「評価補助者」という。)を置くことができるものとする。

4 評価補助者を置く施設は、市長が別に定める。

(令2訓令1・一部改正)

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては被評価者の役職及び職種に応じて設定された評価項目ごとに、業績評価に当たっては被評価者があらかじめ設定した業績目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。

2 評語及び全体評価は、5段階とする。

3 評語及び全体評価を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の業績目標の達成度及び設定目標以外の取組等の成績が、それぞれ標準のものと認めるときは、5段階の中位の段階を付すものとする。

4 評価者は、被評価者の職務行動の記録に努め、これを基に評語及び全体評価を付すものとする。

(業績目標の設定)

第8条 1次評価者又は評価補助者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること等の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明確にするものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、評語及び1次評価者としての全体評価を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡等の有無の観点から審査を行い、2次評価者としての全体評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評価を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合は2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行い、結果を1次評価者へ伝えるものとする。

4 1次評価者又は評価補助者は、前項の確認結果を受け、当該被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果を開示するとともに、その根拠となる事実に基づき指導又は助言を行うものとする。

5 1次評価者又は評価補助者は、被評価者が遠隔の地に勤務していること等により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(令2訓令1・一部改正)

(職員の異動への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、当該評価を行った1次評価者が、評価期間が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとし、1次評価者が異動した場合については、後任者が保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、総務部総務課職員係長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務部総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する前項の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付ける。

5 苦情処理の申出は、能力評価若しくは業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談が終了した日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 市長は、職員が苦情の申出又は申告をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情のあった事実、苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後の最初の能力評価の評価期間は、平成28年10月1日からとする。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2訓令1・全改、令3訓令3・一部改正)

ア 会計年度任用職員以外の職員

【市長事務部局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

部長級

副市長

市長


次長、課長

部長

副市長


その他の職員

課長

部長(地域局長)

副市長

(会計課)

会計管理者

総務部長

副市長


その他の職員

会計課長

会計管理者

副市長

(地域センター、出張所)

所長

課長

部長(地域局長)

副市長

(保育所、子ども園)

所属全職員

課長

部長(地域局長)

副市長

(農業技術センター)

所属全職員

農業振興課長

農林水産部長

副市長

(単純な労務に雇用される職員)

単純な労務に雇用される職員

課長

部長(地域局長)

副市長

【議会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

事務局長(部長級)

副市長

市長


事務次長(課長級)

事務局長

副市長


その他の職員

事務次長

事務局長

副市長

【選挙管理委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

事務局長(課長級)

総務部長

副市長


その他の職員

事務局長

総務部長

副市長

【監査委員事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

事務局長(課長級)

監査委員

副市長


その他の職員

事務局長

総務部長

副市長

【農業委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

事務局長(課長級)

農林水産部長

副市長


その他の職員

事務局長

農林水産部長

副市長

【教育委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

部長

教育長

市長


次長、課長

部長

副市長


その他の職員

課長

部長

副市長

(能代教育事務所)

所長(課長級)

部長

副市長


その他の職員

所長

部長

副市長

(給食センター)

所長(補佐級)

学校教育課長

部長

副市長

(子ども館)

所属全職員

生涯学習・スポーツ振興課長

部長

副市長

(単純な労務に雇用される職員:学校)

単純な労務に雇用される職員

教育総務課長

部長

副市長

【公営企業】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

課長

部長

副市長


その他の職員

課長

部長

副市長

イ 会計年度任用職員

【市長事務部局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

課長

部長(地域局長)

【議会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

事務次長

事務局長

【選挙管理委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

事務局長

総務部長

【監査委員事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

事務局長

総務部長

【農業委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

事務局長

農林水産部長

【教育委員会事務局】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

課長

部長

【公営企業】

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

所属全職員

係長

課長

部長

(令2訓令1・全改)

画像

(令2訓令1・全改)

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能代市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)