○能代市ふるさと納税基金条例

平成29年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度により寄せられた個人からの寄附金(以下「寄附金」という。)を活用し、寄附者の意向を反映した施策の推進を図るため、能代市ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金をもって充て、その積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

能代市ふるさと納税基金条例

平成29年3月24日 条例第4号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成29年3月24日 条例第4号