○能代市議会議会報告会規則

平成29年3月27日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市議会(以下「議会」という。)が市民に対し市政に関する情報を積極的に提供し、説明責任を果たすとともに、市民の意見を把握し、議会活動に反映させるために開催する能代市議会議会報告会(以下「報告会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催時期及び会場)

第2条 報告会は、原則として各年度につき1回とし、同一の開催日に3箇所の会場で実施するものとする。ただし、議会運営委員会において必要と認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

2 報告会の開催時期及び会場は、議会運営委員会において協議し、決定する。

(報告会の内容)

第3条 報告会では、次に掲げる事項について報告する。

(1) 議会の活動状況

(2) 予算、決算等の審議報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会運営委員会において必要と認める事項

2 報告会では、市政に対する市民の意見、要望、提言等を聴くものとする。

3 議員は、自己の意見を述べないことを原則とする。ただし、議決した議案や請願陳情に対する議員個人の賛否の理由を問われた場合は、簡潔明瞭に答えるものとする。

(班の編成及び構成)

第4条 報告会は、班単位で実施し、3班編成とする。

2 議長を除く議員は、いずれかの班の構成員となるものとする。

3 班の構成員は、所属する常任委員会、期数、年齢等を勘案し、議会運営委員会において協議し、決定する。

4 各班に代表者として班長を置き、班長は、班の構成員の互選により決定する。

(役割分担)

第5条 各班の構成員が分担する役割は、次に掲げるとおりとし、分担は各班において協議し、決定する。

(1) 司会進行者

(2) 報告者

(3) 記録者

2 市民からの質疑に対する応答は、班の構成員全員で行うものとする。

(配布資料)

第6条 報告会の配布資料は、各会場で共通のものとする。

2 配布資料の内容は、議会運営委員会において協議し、決定する。

(記録及び公表)

第7条 報告会の記録は、記録者が議会報告会実施報告書により要点記録を行い、班長が議長に提出するものとする。

2 議会報告会実施報告書は、市のホームページに掲載し、公表する。

(議員の派遣の手続き)

第8条 報告会を開催する場合は、能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号)第167条の規定による議員の派遣の手続によるものとする。

(報告会の検証)

第9条 議会運営委員会は、報告会の実施状況を検証し、必要に応じてこの規則の改正及び適切な措置について検討する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、報告会の実施に関し必要な事項は、議会運営委員会において協議する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

能代市議会議会報告会規則

平成29年3月27日 議会規則第1号

(平成29年4月1日施行)