○能代市議会中継に関する規程
平成29年3月8日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市議会(以下「議会」という。)の本会議に係る映像及び音声の配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及びその音声をいう。
(2) 生中継 中継映像を撮影と同時にインターネット等を利用してインターネット上及び別に指定する市庁内のモニターテレビで公開することをいう。
(3) 録画中継 生中継した中継映像データを編集後、後日インターネット上で公開することをいう。
(映像配信を行う会議)
第3条 中継映像の配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項の定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書きの規定により秘密会とされた本会議の映像配信は行わない。
(録画中継における編集)
第4条 録画中継における編集は、次のとおり編集するものとする。
(1) インターネット上の視聴の利便性を高めるため、1日単位又は一般質問者単位等の区分で区切る。
(2) 能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の規定により取り消された発言、議長の発言取消命令の対象となった発言のほか、議長が無音声化することが適当と認める声や騒音は無音声化する。
(3) 休憩中の中継映像は削除する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めた中継映像は、削除又は編集加工する。
(録画中継の配信期間)
第5条 録画中継は、当該会議が終了した日以後、前条の規定による編集をした上で、速やかに配信するものとする。
2 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね4年間とする。
(映像配信の中止)
第6条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、映像配信を中止することができる。
(映像配信に関する権利)
第7条 映像配信に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。
2 配信映像は、許可なく他に使用することを禁ずる。
3 前2項の規定は、その旨を市のホームページに明示する。
(免責)
第8条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。
(配信映像の位置付け)
第9条 配信映像は、法第123条及び会議規則に規定する会議録ではない。
2 前項の規定は、その旨を市のホームページに明示する。
(庶務)
第10条 議会中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年3月9日から施行する。