○能代市道の駅ふたつい条例

平成29年12月21日

条例第24号

(設置)

第1条 本市の観光、歴史文化等の情報発信や地場産品の販売等を通じ、交流人口の拡大を図るとともに地域振興の拠点とするため、能代市道の駅ふたつい(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅ふたつい

能代市二ツ井町小?字泉51番地

(施設構成)

第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 情報コーナー

(2) 歴史・民俗資料コーナー

(3) 農産物等販売施設

(4) レストラン

(5) 軽食コーナー

(6) 食品加工施設

(7) 屋内遊具コーナー

(8) 多目的ホール

(9) 屋根付きイベント広場

(10) サイクルステーション

(11) 駐車場

(12) 休憩コーナー

(13) 公衆トイレ

(14) その他施設

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 観光情報の提供及び歴史文化等の情報の発信に関する事業

(2) 地場産品の販売等を行う施設の運営に関する事業

(3) 地域住民と来訪者の交流の促進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第5条 道の駅の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第6条 別表第2の区分の欄に掲げる施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道の駅の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設、附属設備、展示品、植栽物等(以下「道の駅の施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により、道の駅を使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が道の駅の管理運営上支障があると認めるとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、道の駅を許可目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、道の駅の使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止等されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により道の駅の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、道の駅の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市長が指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合は、指定管理者は、施設の利用形態及び利用者の利便等を勘案し必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第5条に規定する開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って道の駅の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の使用許可、使用許可の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 道の駅の施設等の維持管理に関する業務

(3) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第15条第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第18条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、道の駅の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号で平成30年7月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

休館日

歴史・民俗資料コーナー

農産物等販売施設

軽食コーナー

食品加工施設

屋内遊具コーナー

多目的ホール

屋根付きイベント広場

午前9時から午後6時まで

1月1日及び同月2日

レストラン

午前11時から午後6時まで

情報コーナー

サイクルステーション

駐車場

休憩コーナー

公衆トイレ

終日

無休

別表第2(第6条、第8条、第18条関係)

区分

使用料

多目的ホール

1時間につき250円

屋根付きイベント広場

1時間につき360円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

能代市道の駅ふたつい条例

平成29年12月21日 条例第24号

(平成30年7月1日施行)