○能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年7月5日

規則第27号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回数及び訪問介護)

第3条 条例第15条第20号に規定する市長が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第15条第20号に規定する市長が定める回数 次のからまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該からまでに定める回数

 要介護1 1月につき27回

 要介護2 1月につき34回

 要介護3 1月につき43回

 要介護4 1月につき38回

 要介護5 1月につき31回

(2) 条例第15条第20号に規定する市長が定める訪問介護 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)

(居宅サービス計画の届出等の基準)

第4条 条例第15条第21号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号において「サービス費」という。)の総額が介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 100分の70以上

(2) 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 100分の60以上

(令3規則34・追加)

(準用)

第5条 前2条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(令3規則34・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年7月5日 規則第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年7月5日 規則第27号
令和3年10月1日 規則第34号