○能代市農業委員会の委員等の加算額の支給に関する規則

平成31年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく能代市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の加算額の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加算額の財源)

第2条 加算額の財源は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。

(令5規則1・全改)

(加算額の算定方法)

第3条 委員等の加算額は、次の各号に定める額を合算した額を委員等の農地利用最適化推進活動従事日数(国実施要綱に基づき、交付金の算定の対象となる最適化活動に従事した日数をいう。以下同じ。)に応じて配分した額とし、その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 国実施要綱第3の2(1)の推進委員等の実績に応じた交付金に相当する額

(2) 国実施要綱第3の2(2)の農業委員会の実績に応じた交付金に相当する額から農地利用最適化交付金事業費として予算に定める額(当該事業費において報酬として予算に定める額を除く。)に相当する額を除いた額

(令5規則1・全改)

(活動実績の報告)

第4条 委員等は、農地利用最適化推進活動従事日数を証明するため、活動の記録を記載した活動日誌を、毎月、委員会の会長に報告しなければならない。

(令5規則1・全改)

(加算額の支給時期)

第5条 加算額は、3月末日までに委員等に一括して支給するものとする。

(令5規則1・旧第6条繰上)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市農業委員会の委員等の加算額の支給に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の加算額の支給について適用する。

能代市農業委員会の委員等の加算額の支給に関する規則

平成31年3月20日 規則第6号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月20日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第5号
令和5年1月18日 規則第1号