○能代市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年8月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則25・一部改正)
(年次有給休暇の時季指定)
第2条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(補足)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇については、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。