○能代市浄化槽法施行細則

令和2年3月31日

規則第15号

能代市浄化槽法施行細則(平成18年能代市規則第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)その他の法に基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(浄化槽の設置等の届出の受理書の交付)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出を受理したときは、別記様式による受理書を当該届出をした者に交付するものする。

(浄化槽に係る水質に関する検査の実施の報告等)

第3条 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による浄化槽に係る水質に関する検査の実施の報告の届出は、書面により行うものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

能代市浄化槽法施行細則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 公園・下水道・水道/ 浄化槽
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号