○能代市会計年度技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第37号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員として任用される単純な労務に雇用される職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 会計年度任用技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年能代市規則第23号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。