○能代市会計年度任用職員の報酬及び給料の額に関する規程
令和2年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号。以下「条例」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬及び給料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(第1号職員の報酬)
第2条 条例第3条各号に規定する任命権者が定める額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員の1週間当たりの通常の勤務時間が能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして次条から第8条までの規定を適用して得た額とする。
(第2号職員の給料)
第3条 条例第7条第1項に規定する任命権者が定める額は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める額とする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表に定めるところによるものとする。
(学歴免許の資格による号給の調整)
第6条 第2号職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 第2号職員となった者のうち、経験年数(事務補助にあっては、市の機関の会計年度任用職員、臨時職員又はパートタイマーの経験年数に限る。)を有する者の号給は、職種別基準表に定める号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験を有する者を採用する場合において、号給等の決定について前条の規定による場合には能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、第4条、第6条及び前条の規定に関わらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給等を決定することができる。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和4年3月17日から施行し、改正後の能代市会計年度任用職員の報酬及び給料の額に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4訓令2・令4訓令9・一部改正)
職種別基準表
職種 | 学歴免許 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
放課後児童クラブ支援員等 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 13 |
総合案内等 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
准看護師等 | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 30 |
消費生活相談員(有資格) | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 35 |
保育士 | 高校卒 | 1 | 14 | 1 | 36 |
保健師等 | 高校卒 | 1 | 55 | 1 | 55 |