○能代市現金出納機関の領収印に関する規程
令和2年4月15日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)第43条第2項の規定により、現金出納機関が使用する領収印の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「現金出納機関」とは、規則第2条第4号に掲げる現金出納機関をいう。
(領収印の使用)
第3条 現金出納機関が使用する領収印の番号は、会計管理者を除き、使用者ごとに別に定める課番号及び課員番号(以下「番号」という。)を使用し、現金(証券を含む。)を収納するものとする。
(領収印の管理)
第4条 領収印の管理の事務は会計管理者が行う。
2 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、領収印の保管責任者を定め、領収印の盗難、紛失その他事故を防止するため、適切な方法により領収印を保管しなければならない。
(領収印の使用開始)
第5条 出納員等は、領収印の使用を開始しようとするときは、領収印使用申請書(様式第1号)を会計管理者に提出し、承認を得なければならない。
(令4訓令10・一部改正)
(領収印台帳)
第6条 会計管理者は、領収印について、領収印台帳(様式第2号)を調整し、領収印を登録し、使用、廃止等について記録整理しなければならない。
(令4訓令10・一部改正)
(使用状況の報告)
第7条 出納員等は、領収印の使用状況を毎年度4月10日までに(異動が生じた場合はその都度)領収印使用状況報告書(様式第3号)により、会計管理者に報告しなければならない。
(領収印の廃止)
第8条 出納員等は、損傷、磨滅等により使用に堪えなくなったとき、又は領収印を使用する必要がなくなったときは、速やかに、領収印廃止届出書(様式第4号)を、会計管理者へ提出しなければならない。
2 出納員等は、領収印を廃止したときは、これを廃棄しなければならない。
(令4訓令10・一部改正)
(亡失の場合の措置)
第9条 出納員等は、領収印の使用中に盗難、紛失その他の事故があったときは直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(調査)
第10条 会計管理者は、必要があると認めるときは、領収印の使用及び保管の状況を調査するとともに、出納員等に対し必要な指導を行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、現金出納機関が使用する領収印の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令10・一部改正)
(令4訓令10・一部改正)
(令4訓令10・一部改正)