○能代市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項に基づき、能代市立小中学校の児童生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般 児童生徒1人当たり年額460円

(2) 要保護 児童生徒1人当たり年額20円

(保護者負担額の免除)

第3条 保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者負担額の全部を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

能代市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号