○能代市地域局設置条例

令和2年12月17日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 地域局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

二ツ井地域局

能代市二ツ井町字上台1番地1

合併前の二ツ井町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

能代市地域局設置条例

令和2年12月17日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
令和2年12月17日 条例第31号