○能代市地域局設置条例
令和2年12月17日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域局を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 地域局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
二ツ井地域局 | 能代市二ツ井町字上台1番地1 | 合併前の二ツ井町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。