○能代市国際交流員任用規則
令和3年3月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 JETプログラム参加期間及び任用期間(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第10条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第11条―第16条)
第6章 服務(第17条―第28条)
第7章 懲戒(第29条)
第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)
第9章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)第15条及び能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年能代市規則第23号)第21条の規定に基づき、国際交流員の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 国際交流活動に従事する者
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、市長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際交流事業の企画及び立案、実施に当たっての協力及び助言並びに外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画・立案、実施に当たっての協力・助言等)
(3) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他市長が必要と認める職務
第3章 JETプログラム参加期間及び任用期間
(JETプログラム参加期間)
第4条 国際交流員がJETプログラムに参加するために日本に到着した日(以下「来日日」という。)の翌日から始まる1年間を、JETプログラム参加期間(以下「参加期間」という。)とする。
2 参加期間満了後、市は、参加期間を再度1年間更新できるものとする。
(任用期間)
第5条 前条で定める参加期間のうち、国際交流員の任用期間は、1年以内とする。
2 任用期間満了後、市は、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
(退職)
第6条 国際交流員は真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 国際交流員の報酬は、参加期間1年目については月額28万円(年額336万円程度)、2年目については月額30万円(年額360万円程度)、3年目については月額32万5千円(年額390万円程度)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円程度)とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(費用弁償等)
第9条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 市は、国際交流員の赴任及び帰国のための旅費を負担する。
3 帰国旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して支給する。
(1) 参加期間を満了すること。
(2) 参加期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 参加期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、災害など本人の責に因らない理由により参加期間満了前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めたときは、市は帰国旅費を支給することができる。
第10条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第11条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。
(1) 勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めた8週間以内の期間に代休を与えることとし、当該期間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
5 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定に基づき、当該週の勤務時間の合計は40時間を、1日の勤務時間は8時間を超えないものとし、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(年次有給休暇)
第13条 市長は、国際交流員に対し、参加期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を与えなければならない。
2 年次有給休暇の単位は1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは1時間を単位とすることができる。
3 市長は、年次有給休暇を国際交流員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 国際交流員が参加期間満了後、市に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の参加期間に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間の満了日と、次の病気休暇を承認された期間の開始日との間が7日に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 地震、水害、火災その他の災害により国際交流員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、国際交流員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(4) 国際交流員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5) 国際交流員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における勤務を要しない日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間
(6) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の国際交流員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 国際交流員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(10) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(1) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる国際交流員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 国際交流員が、家族(配偶者、父母、配偶者の父母、孫及び満18歳までの子(配偶者の子を含む。)をいう。以下同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をする場合 一の年度において5日(家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間
(3) 生理日における就業が著しく困難である女性の国際交流員が申し出た場合 2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間
(4) 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 第13条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(令4規則15・令4規則24・令5規則25・令6規則17・一部改正)
2 前条第2項に定める休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせ、また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(服務の宣誓)
第17条 国際交流員の服務の宣誓は、任用の際の服務や勤務条件に関する同意書への署名をもって行うものとする。
(職務命令に従う義務)
第18条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条 市は、国際交流員の執務について、別に定めるところにより人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
2 国際交流員は、参加期間中は誠実に職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 国際交流員は、市及び「語学指導等を行う外国青年招致事業」の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第26条 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することのないよう努めなければならない。
2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に市長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第27条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、市長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、市の規則若しくは市の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第31条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第9章 補則
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 |