○能代市工場立地法準則条例

令和3年12月23日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域(以下「対象区域」という。)並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域

100分の5以上

100分の10以上

(建築物屋上等緑化施設等の緑地の面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に前条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、対象区域及び対象区域以外の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地に占める対象区域の面積の割合が2分の1以上であるときは当該敷地の全部について同条の規定を適用し、当該割合が2分の1未満であるときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

能代市工場立地法準則条例

令和3年12月23日 条例第35号

(令和3年12月23日施行)