○能代市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(市長又は管理者)及び財産区をいう。

(費用の負担)

第3条 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める額は、0円とする。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、能代市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年能代市条例第4号)第1条に規定する能代市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、変更しようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市個人情報保護条例の廃止)

2 能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の能代市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第11条第3項の規定による受託業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第26条において準用する場合を含む。)、第21条から第23条まで、第29条の5第1項又は第29条の6の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び中止並びに保有特定個人情報の開示、訂正、削除、利用の中止及び提供の中止については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧条例第29条第1項に規定する能代市個人情報保護審査会の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

能代市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)