○能代市文化財資料収蔵庫条例

令和5年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本市における文化財、歴史資料及びその他資料(以下「文化財等」という。)を適切に保存管理することにより、文化財等の活用を図り、もって郷土文化に対する愛着と誇りを醸成するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、能代市文化財資料収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市文化財資料収蔵庫

能代市朴瀬字二林台65番地1

(業務)

第3条 収蔵庫は、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化財等の収集に関すること。

(2) 文化財等の整理及び目録作成に関すること。

(3) 収蔵庫内の文化財等の保存管理に関すること。

(4) その他収蔵庫の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(管理)

第4条 収蔵庫は、能代市教育委員会が管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

能代市文化財資料収蔵庫条例

令和5年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年3月27日 条例第15号