○能代市文化財資料収蔵庫条例

令和5年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本市における文化財、歴史資料及びその他資料(以下「文化財等」という。)を適切に保存管理することにより、文化財等の活用を図り、もって郷土文化に対する愛着と誇りを醸成するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、能代市文化財資料収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市文化財資料収蔵庫

能代市朴瀬字二林台65番地1

(業務)

第3条 収蔵庫は、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化財等の収集に関すること。

(2) 文化財等の整理及び目録作成に関すること。

(3) 収蔵庫内の文化財等の保存管理に関すること。

(4) その他収蔵庫の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(管理)

第4条 収蔵庫は、能代市教育委員会が管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

能代市文化財資料収蔵庫条例

令和5年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第5章 文化財
沿革情報
◆ 令和5年3月27日 条例第15号