○能代市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年能代市条例第4号)第5条の規定に基づき、能代市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、企画部地域情報課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市情報公開審査会規則及び能代市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 能代市情報公開審査会規則(平成18年能代市規則第22号)

(2) 能代市個人情報保護審査会規則(平成18年能代市規則第24号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に、前項の規定による廃止前の能代市個人情報保護審査会規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により選任された能代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年能代市条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の能代市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により会長として選任されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に、旧規則第2条第1項の規定により指名された旧審査会の副会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により副会長として指名されたものとみなす。

能代市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)