○能代市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第13号

(総則)

第1条 この規則は、能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年能代市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項から第15項までに規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第8項から第15項までの規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条、第15条及び第23条の3の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第8項から第15項までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職務遂行上必要な事項

(暫定再任用職員の職務の級)

第5条 暫定再任用職員(改正条例附則第17項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、次のとおりとする。ただし、職務の内容、職責等により任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 退職時に、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)第3条第1項第1号に定める行政職給料表の適用を受けていた者については、同表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に定める3級とする。

(2) 退職時に、能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)第3条に定める給料表の適用を受けていた者については、同表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に定める2級とする。

(人事発令通知書の交付等)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第12項から第15項までの規定により採用された職員をいう。)に対して、前項第1項又は第2項に該当する場合において人事発令通知書を交付するときは、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を人事発令通知書に明示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

能代市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)