○令和5年7月の大雨災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

令和5年7月25日

条例第24号

(災害減免の取扱い)

第1条 令和5年7月14日から同月17日にかけての大雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する令和5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が中規模半壊以上であるもので、令和4年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する令和5年度分の国民健康保険税の税額のうち令和5年7月以後に納期の末日が到来するものについて、次の表に掲げる区分に従い、当該税額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が中規模半壊又は大規模半壊のとき

損害の程度が全壊のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 災害により収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で、令和4年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、令和5年度分の国民健康保険税の税額のうち、令和5年7月以後に納期の末日が到来するものに係る税額に令和4年中における合計所得金額に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額について、次の表に掲げる区分に従い、当該額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 この条例の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和5年7月の大雨災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

令和5年7月25日 条例第24号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険・国民年金/ 国民健康保険税
沿革情報
令和5年7月25日 条例第24号