○能代市企業版ふるさと納税基金条例
令和6年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「寄附活用事業」という。)に対する法人からの寄附金を活用し、寄附活用事業を推進するため、能代市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 積立ては、寄附金を受領した年度の翌年度以降の寄附活用事業の財源に充てる場合に行うものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、寄附活用事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。