○能代市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和6年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年能代市条例第3号)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事発令通知書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第6条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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能代市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和6年3月25日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)