○能代市職員の配偶者同行休業に関する規則
令和6年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年能代市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の取消事由となる休暇)
第4条 条例第7条第2号の規則で定める休暇は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年能代市規則第31号)第14条の表第8号及び第9号に該当する場合の休暇とする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事発令通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における号給の調整)
第7条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。