○能代市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和6年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項の場合のほか、正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合においては、その実証に必要と認められるときまで、その条件付採用の期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年(当該職員の任期が1年に満たない場合は、当該職員の任期)を超えることができない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

能代市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和6年3月28日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
令和6年3月28日 規則第16号