○能代市職員の任用替に関する要綱
平成25年2月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、適正な職員配置を図るために行う任用替に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において任用替とは、職員を昇任、降任及び転任以外の方法で、その職員の現に有する職から他の職に替えることをいう。
(任用替試験)
第3条 任用替の対象となる職員は、能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)第2条に規定する職員で、職員配置の事情により一般の職員と同様の職務に従事し、概ね3年以上良好な成績で勤務している者とする。
2 任用替にあたっては、次の各号に掲げる試験を行う。
(1) 作文試験
(2) 面接試験
(任用替試験の実施)
第4条 前条第2項に定める任用替試験は、市長が必要に応じて実施するものとする。
(任用替試験の申込)
第5条 任用替試験の受験を希望する職員は、任用替試験受験申込書を市長に提出するものとする。
(任用替の決定)
第6条 市長は、職員の欠員状況及び配置上の事情等を勘案し、任用替試験に合格した以後1年を経過するまでの間に職員の任用替を決定するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、任用替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月22日から施行する。