○能代市給水装置工事資金融資あっせん規程
令和8年3月10日
企業管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るため、民間が運営する簡易水道施設若しくは小規模水道施設又は飲用井戸(以下「民営水道施設等」という。)により生活用水等を確保している者に対し、市の運営する水道又は簡易水道(以下「市営水道」という。)から給水を受けるために行う給水装置の工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)の融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この訓令による融資あっせんを受けることができる者は、市営水道の給水区域内にある建築物の所有者又は所有者の同意を得た者とする。
(融資あっせんの要件)
第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 市税(国民健康保険税を含む。)及び市営水道の料金の滞納がないこと。
(2) 資金の償還について支払能力を有すること。
(3) 市内に住所を有する連帯保証人がいること。
(4) 将来にわたり飲用水及び生活用水を市営水道で賄う予定であること。
(5) 給水可能となった日から1年以内に市営水道の給水を受ける予定であること。
(対象工事)
第4条 融資あっせんの対象となる工事は、市営水道に係る給水装置工事のうち給水管及び宅地内配管の新設並びに民営水道施設等の既存給水管等の撤去とし、建築物の内部配管及び付帯する給水器具並びに受水槽等を除くものとする。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は、対象工事1件につき100万円以内とし、融資あっせんの申請に基づき、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(融資あっせんの措置)
第6条 管理者は、指定する金融機関に融資あっせんを行う。
(償還の方法)
第7条 工事資金の融資(以下「融資」という。)を受けた額の償還は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法により行うものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還をすることができる。
(利子補給等)
第8条 融資を受けた額に対する利子相当分は、全額市が補助する。ただし、延滞利息が発生した場合は、融資を受けた者が当該延滞利息を負担しなければならない。
(融資あっせんの申請)
第9条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号。以下「給水条例」という。)第5条又は能代市簡易水道給水条例(平成18年能代市条例第180号。以下「簡水条例」という。)第10条第1項に規定する給水装置工事の申込み時に管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置工事に係る見積書の写し
(2) 申請者の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(実績報告書)
第11条 融資あっせんの決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、給水装置工事の完了後、給水装置工事実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置工事に係る工事費請求書又は領収書の写し
(2) 施工状況の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(融資の時期)
第13条 決定者に対する融資は、給水条例第7条第2項又は簡水条例第12条第2項に規定する市の検査に合格した後に行うものとする。
(損失補償)
第14条 融資を行った金融機関が、決定者の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市は、金融機関との契約に基づき、その損失を補償する。
(損失補償の求償)
第15条 前条の規定により、市が金融機関に対し、損失補償をした場合は、決定者又は連帯保証人は、直ちに金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




