道路、街路樹及び橋梁のお問合わせについて

次のようなことを発見しましたらご連絡下さい

・道路の穴や陥没
・防犯灯及び道路照明灯の不点灯、日中点灯、破損
・街路樹の病害虫(アメシロ等)
・カーブミラー及びガードレールの転倒、破損
・街路樹の転倒
・側溝及び側溝蓋の破損
・橋梁の破損、老朽化

※上記事項のお問合わせについては、直接道路河川課(電話0185-89-2193)までご連絡下さい。
ご連絡の際は、【現場の住所】【氏名】【連絡先】もお知らせ下さい。
ご理解とご協力をお願いいたします。
当課職員が現場を確認し、後日、復旧(軽微な内容については即日)いたします。

道路の占用許可について

 
道路に工作物、物件または施設(看板、旗ざお、工事用仮囲、足場など)を設けて、継続的に道路を使用するときは、道路管理者の許可を受けてください。道路の上空に突き出して看板などを設置する場合にも、道路占用許可の手続きが必要です。事前にご連絡ください。

歩道の切り下げ、取付け道路の設置について

 
宅地などへの出入りのために歩道(車歩道境界ブロック)の切り下げや、取付け道路などの工事を行うときは、事前に道路管理者に「道路工事施行承認願」を提出して、承認を受けてください。