空き店舗流動化支援事業

◆助成対象者について
 能代市では、空き店舗の流動化を促して商店街の振興を図るため、次の方に助成します。
  (1)空き店舗を取得し開業しようとする方
  (2)空き店舗を賃借し開業しようとする方
  (3)空き店舗を利活用して開業しようとする方に賃貸しようとする方
 なお、予算がなくなり次第受付終了となりますので、開業を予定されている方は申請前に必ずご相談ください。

◆空き店舗とは
 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、以前商業施設として利用されていた店舗、事業所であって、概ね3カ月以上使用されていないものをいいます。



助成対象事業及び対象者
 
次のいずれかの要件に該当する方で、いずれの場合もその店舗で1年以上継続して営業する見込みが必要です。

(1)空き店舗を取得し開業しようとする方
【固定資産税相当額】
・取得した物件の店舗部分に係る土地・建物に対して賦課される固定資産税相当額を助成します。
(助成期間:開業の翌月から最大24カ月間 上限:12カ月あたり10万円)

【所有権移転登記に必要な登録免許税相当額】
・店舗取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額を助成します。
(上限:20万円)

【改装費】
・改装費(※1)の1/2の額で、120万円または1平方メートルあたり3万円のいずれか低い方を上限とします。
(※1)助成対象経費は、内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に必要な経費(詳細については、個別に問い合わせください。)

【旧店舗兼住宅の改装費】
住宅部分と店舗部分を分けて利用するための工事費の3分の1を上乗せで助成します。
(上限:300万円 店舗として利用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものを除く)


(2)空き店舗を賃借し開業しようとする方
【改装費】
・改装費(※1)の1/2の額で、120万円または1平方メートルあたり3万円のいずれか低い方を上限とします。
(※1)助成対象経費は、内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に必要な経費(詳細については、個別に問い合わせください。)

【旧店舗兼自宅の改装費】
・住宅部分と店舗部分を分けて利用するための工事費の3分の1を上乗せで助成します。
(上限:300万円 店舗として利用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものを除く)

【賃借料】
・賃借する物件の店舗部分について、家賃の2分の1を助成します。
(助成期間:開業した翌月から最大24ヵ月間 上限:月額あたり3万円)


(3)空き店舗を利活用して開業しようとする方に空き店舗を賃貸しようとする方
【固定資産税相当額】
・賃貸した物件の店舗部分に係る土地・建物に対して賦課される固定資産税相当額を助成します。
(助成期間:賃貸を開始した翌月から最大24カ月間 上限:12カ月あたり10万円)


申請の時期
 取得した店舗の所有権移転登記の完了または賃貸借契約の締結日から1カ月以内店舗改装前までに申請書を提出する必要があります。
※次年度以降の申請の場合は以下のとおりです。
・固定資産税相当額については、当該年度の固定資産税の第1期納期限の日まで。
・賃借料については、当該年度の賃借料の1回目の支払い日または4月30日まで。


対象空き店舗の利活用要件
 要件として、次の4つを満たすことが必要です。
(1)次に掲げる店舗又は施設として利活用されるもの(風俗営業を除きます。)
ア)小売業、飲食業、サービス業に供する店舗
(チャレンジショップ、コミュニティビジネスの用に供される施設等を含む)
イ)多目的ホール、休憩所その他の施設で地域の活性化に寄与すると認められる施設
ウ)展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設で、誘客効果が高いと認められる施設。
(2)おおむね正午を含む4時間以上営業すること。
(3)週3日以上営業すること。
(4)開業後1年以上継続して営業しようとするものであること。
※市内で営業している店舗からの移転は対象外です。


助成申請者に必要な要件
次の条件を全て満たしていることが必要です。
(1)商店街振興組合又は商店会の組合員(会員)であること。
(2)新規に創業する場合は、事前に商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を事前に受講していること。
(修了証等の写しが必要となります)
(3)市税等を滞納していないこと。


補助対象外要件
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1)一度、この補助金の交付を受けたことがあるもの。ただし、市長が商店街の振興に寄与すると認めた場合はこの限りではない。
(2)市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を閉店するもの。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの。
(4)市税等を滞納しているもの。
(5)その他市長が不適当と認めるもの。


その他
・申請書提出後、申請に係る内容の審査及び現地調査などを行います。
・申請時期等、各種詳細な条件によって補助制度を活用できない場合がありますので、必ず事前に下記までご相談ください。


問い合わせ
能代市環境産業部商工労働課中心市街地活性化室
 電話 0185-89-1414 / FAX 0185-89-1415
 メールでのお問合せ