能代市工場等改修事業費補助金について


  ※補助金の受付は令和5年3月31日をもって終了しました。


 市内の工場等の、建築後20年を経過し、古くなった建屋を改修し、経営の安定的な継続を図り、もって商工業の振興と雇用の場の確保を目的として、建屋改修に要する経費の1/3(上限100万円)を補助します。
※令和3年4月1日より上限額が200万円から100万円に引き下げとなりました。
 これまで当補助金を活用されたことがある企業を対象に、経過措置を設けておりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。



1 募集期間
 随時
 ※申請は、発注前に行ってください。

2 補助対象者
 補助金の交付対象者は、市内で事業を営んでいて、以下の条件のすべてに該当する事業者です。
・工場、ソフトウェア事業所、卸売商業施設、製造等関連サービス事業所、研究施設、再生可能エネルギー発電事業所及び情報通信関連サービス事業所を営んでいる。
・雇用保険に加入している従業員(派遣社員を除く。)を10人以上雇用している。
・市税に未納がない。

3 補助対象事業
 補助金の対象となる事業は、市内に所在する事業活動に使用する建屋(建具を含み、電気・給排水・生産等の設備を除く。)を改修する事業で、次の要件を満たすものです。
・改修する建屋は、事業者自らが所有しているものであって、建築後20年を経過していること。
・建屋の改修工事は、市内の事業所に発注すること。
・補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。

4 補助金の額
 補助金の額は、建屋の改修に要する経費(消費税等を除く)の1/3(1万円未満切捨て)で、上限額は1事業所につき100万円とします。
※令和2年度までに補助金の交付を受けたことのある補助対象者であって、既に交付された補助金の額の累計額が、200万円に満たないものに対する上限額については、令和5年3月31日までの間に限り、200万円とします。


5 補助金交付までの流れ
補助金交付までの流れ
※市から交付決定通知書が発行されるまでは、事業着手(契約や発注等)できませんのでご注意ください。

6 申請時の提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)会社・法人の登記事項証明書の写し
(3)建物の建築年数、所有者を証明する書類(固定資産台帳等)の写し
(4)雇用保険に加入している従業員数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し
(5)事業計画書(様式式第1号の2)
(6)補助対象事業に係る計画図
(7)補助対象事業に係る見積書及び内訳書の写し
(8)建屋の現状が分かる写真
(9)建屋の位置図
(10)市税の滞納がない証明書等

※対象業種は、次の業種です。
(1)工場
・製造業
(2)ソフトウェア事業所
・ソフトウェア業
(3)卸売商業施設
・卸売業
(4)製造等関連サービス事業所
・道路貨物運送業
・倉庫業及びこん包業
・産業用機械器具賃貸業
・デザイン業
・機械設計業及び非破壊検査業
・機械修理業(電気機械器具を除く)
・電気機械器具修理業及び産業用設備洗浄業
・市長が製造業及び再生可能エネルギー発電事業の振興に資すると認める事業
 ◎クリーンルームで使用する無塵衣・無菌衣の精密洗浄を行う事業
 ◎循環資源の再生利用に資する事業(収集運搬業を除く)
 ◎産業用のガスを供給する事業
 ◎再生可能エネルギー発電関連施設及び設備のメンテナンスを行う事業
(5)研究施設
・研究の用に供する施設(製造業を営む者が設置するものに限る)
(6)再生可能エネルギー発電事業所
・再生可能エネルギー発電設備を有する施設
(7)情報通信関連サービス事業所
・コールセンター事業(インバウンド業務に限る)
・データセンター事業
・ニュービジネス事業(人事、総務、経理等の事務処理、データ入力等の情報処理)