入院時の食事代に関する法改正について

   一般病床に入院する場合

所得区分
 食事代(1食あたり)
現役並み所得者

460円

一  般
低所得II
( 区分II )

210

160円
(下記
※1の認定証を提示した場合)

低所得I 
( 区分I )
100円

※1

 過去12ヶ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただければ、一般病床等の食事代をさらに安くする認定証が交付されます。

※2

 区分I、区分IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、「一般」の負担となります

※3

 入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません

   療養病床に入院する場合

所得区分
 食事代(1食あたり)
居住費(1日あたり)

医療区分I
(II・III以外の方)

医療区分II・III
(医療の必要性の高い方)

医療区分I
(II・III以外の方)

医療区分II・III
(医療の必要性の高い方)

現役並み所得者

460円
(一部医療機関では420円)

370円

370円
(指定難病患者は0円)

一  般
区分II

210

210円

160円
(下記
※1の認定証を提示した場合)

区分I
130円

100円

老齢福祉年金受給者・境界層該当者

100円

100円

0円

0円

※1

 過去12ヶ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただければ、一般病床等の食事代をさらに安くする認定証が交付されます。

※2

 区分I、区分IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、「一般」の負担となります

※3

 入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法や、交付対象になるかどうかについては、関連情報「限度額適用・ 標準負担額減額認定証について」をご確認ください。
・上記所得区分の判定方法については、関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。