入院時の食事代に関する法改正について
一般病床に入院する場合 |
所得区分
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食事代(1食あたり)
|
現役並み所得者
|
460円 |
一 般
|
|
低所得II
( 区分II ) |
210 |
160円 |
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低所得I
( 区分I ) |
100円
|
※1 |
過去12ヶ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただければ、一般病床等の食事代をさらに安くする認定証が交付されます。 |
※2 |
区分I、区分IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、「一般」の負担となります。 |
※3 |
入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません。 |
療養病床に入院する場合 |
所得区分
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食事代(1食あたり)
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居住費(1日あたり)
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医療区分I |
医療区分II・III |
医療区分I |
医療区分II・III |
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現役並み所得者
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460円 |
370円 |
370円 |
|
一 般
|
||||
区分II
|
210 |
210円 |
||
160円 |
||||
区分I
|
130円
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100円 |
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老齢福祉年金受給者・境界層該当者 |
100円 |
100円 |
0円 |
0円 |
※1 |
過去12ヶ月間(減額認定証が交付されている期間のみ)で90日を超える入院をした場合、入院期間を証明するもの(領収書など)を持参の上、窓口で申請していただければ、一般病床等の食事代をさらに安くする認定証が交付されます。 |
※2 |
区分I、区分IIの方でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がないと、「一般」の負担となります。 |
※3 |
入院時の食事代は、高額療養費の対象とはなりません。 |
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法や、交付対象になるかどうかについては、関連情報「限度額適用・ 標準負担額減額認定証について」をご確認ください。
・上記所得区分の判定方法については、関連情報「医療費の負担はどうなるの?」をご確認ください。