防ごう!子どもの虐待

児童虐待とは

保護者が、子どもの心身を傷つけ、子どもの発育、発達に深刻な影響を与えるような行為をすることをいいます。
例えば、
・しつけという理由で、子どもを叩く
・罰として食事を抜く
・子どもに「産みたくなかった」などと、暴言を吐く
・子どもを家や車内に置き去りにしたまま、大人がいなくなる
 
毎年11月は「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待防止推進啓発活動を行っています。
児童虐待防止推進について
 

子どもへの虐待の種類

児童虐待防止法では、保護者が18歳未満の児童に対して行う次の4つの行為を児童虐待と定義しています。
 

●身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、熱湯をかける、激しく揺さぶるなど子どもの身体に暴行を加えること

●性的虐待

子どもに対してわいせつな行為をしたり、させること

●心理的虐待

言葉で脅す、無視する、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする、子どもの面前で家族に暴力をふるうなど子どもの心に傷つける言動をすること

●ネグレクト

食事を与えない、極端に不衛生な環境で生活させる、子どもの意思に反して登校させない、重大な病気になっても受診させない、家や車中に放置するなど子どもの世話を怠ること
 

おかしいと感じたら

「あれ?」「もしかして?」「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)してください。
疑いを持ったら、ひとりで抱え込まず相談してください。
 
連絡先
・能代市子育て支援課               電話:0185-89-2947
・能代市児童家庭相談室            電話:0185-89-2955
・秋田県北児童相談所               電話:0186-52-3956
・児童相談所虐待対応ダイヤル   電話:189(いちはやく) 
 ※緊急の場合は、警察に連絡してください。
 
「秋田県児童虐待防止宣言」
秋田県では、県民の皆さんと一体になって児童虐待防止に取り組んでいくため「秋田県児童虐待防止宣言」を策定しました。
 

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)         通告は義務=権利
  2. 「しつけのつもり……」は言い訳                     子どもの立場で判断
  3. ひとりで抱え込まない                     あなたにできることから即実行
  4. 親の立場より子どもの立場                              子どもの命が最優先
  5. 虐待はあなたの周りでもおこりうる                  特別なことではない