児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、その家庭で養育されている児童の福祉増進のために支給される手当です。対象となる児童及び申請者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を(特別児童扶養手当の対象となる程度の障がいがある場合は、20歳に達するまでの児童)を養育している父または母、もしくはその児童を父母に代わって養育している方が請求できます。対象となる児童とは
1.父母が婚姻を解消した児童(事実婚を含む)2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで出産した児童
9.その他(母が児童を懐胎した時の事情が不明である児童、遺児など)
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当する時は、手当を受給できません。
・父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
手当月額 (令和6年4月~)
手当の額は、所得額に応じて決まります。全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 45,500円 |
45,490円 ~ 10,740円
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児童2人目 | 10,750円 | 10,740円 ~ 5,380円 |
児童3人目以降1人につき | 6,450円 | 6,440円 ~ 3,230円 |
所得制限について
手当は、受給資格者、扶養義務者の前年分の所得額が下表の限度額を超えている場合は、その年の11月分から翌年10月分までの手当の一部または全部が支給されません。(受給者が、父または母の場合は、養育費の8割に相当する額が所得として加算されます。)
所得
扶養親族数 |
本人(受給資格者) |
配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360.000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
手当の支給日
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月に支払月の前月までの分が支払われます。区分 | 支払日 | 支払方法 |
5月期(3~4月分) |
各支払期月の11日
(土・日・祝日に当たる場合は、
直前の金融機関の営業日)
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金融機関への口座振込 |
7月期(5~6月分) | ||
9月期(7~8月分) | ||
11月期(9~10月分) | ||
1月期(11~12月分) | ||
3月期(1~2月分) |
申請等について
認定請求は、子育て支援課、二ツ井地域局市民福祉課で行ってください。手続きに必要なもの
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※離婚の場合は、離婚日が確認できるもの
(請求者と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれ必要になります)
2.預金通帳または貯金通帳
※請求者本人名義のものに限ります
3.年金手帳
4.請求者、児童、扶養義務者(別世帯でも同じ住所・同じ家に住んでいる方)のマイナンバーがわかるもの
※認定請求書にマイナンバーの記載が必要になります
5.請求者の本人確認ができるもの
6.その他
認定請求される人の状況によって、必要な書類があります。
現況届について
児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月1日から31日まに現況届の提出が必要です。この届出がないと、11月分以降の手当の支給ができません。また、期限を過ぎて提出されますと、手当の支給が遅れることがありますので、ご注意ください。(届出の案内を7月下旬までにご自宅へ郵送します。)
一部支給停止適用除外事由届
ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。次の要件に該当している場合、届出を行うことにより、一部支給停止の対象となることなく手当を受給することができます。
1.就業している場合
2.求職活動その他自立を図るための活動をしている場合
3.身体又は精神に障がいがある場合
4.負傷・疾病などにより就業することが困難である場合
5.受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要が
あるため就業することが困難である場合
※該当者には、原則、毎年6月下旬に、適用除外事由申出書等の提出についての案内を送付しますので、現況届と
一緒に提出してください。
資格喪失について
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。1.受給者である母又は父が婚姻したとき(事実婚含む)
2.受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
3.受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
4.児童が父と同居するようになったとき
5.児童が母と同居するようになったとき
6.児童が児童福祉施設等に入所したとき
7.児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき
8.拘禁されていた父又は母が出所したとき
9.受給者又は児童が死亡したとき
10.その他、手当を受ける資格がなくなったとき
その他必要な届け出について
次のような場合は、届出が必要になります。
1.住所を変更したとき
2.氏名や金融機関を変更したとき
3.扶養義務者と同居・別居するようになったとき
4.対象児童に増減があったとき
5.公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
6.進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
7.児童扶養手当の証書を紛失したとき
1.住所を変更したとき
2.氏名や金融機関を変更したとき
3.扶養義務者と同居・別居するようになったとき
4.対象児童に増減があったとき
5.公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
6.進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
7.児童扶養手当の証書を紛失したとき