第2次能代市空家等対策計画(素案)に対するパブリックコメントの結果について
1 提出された意見
1通(6項目)
2 募集期間
令和5年2月1日(水)から令和5年3月2日(木)まで
3 意見の募集方法
市ホームページでの閲覧のほか、以下の場所に閲覧資料を備え付け、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により意見を募集しました。
【資料の閲覧場所】
能代市役所本庁舎1階市民交流スペース(行政情報コーナー)
二ツ井町庁舎1階市民フロア
向能代、南、扇淵、檜山、鶴形、常盤の各地域センター
富根出張所
4 意見(要旨)と市の考え方
№ | P | 意見(要旨) | 市の考え方 |
1 | 6 | 図-1で、空家の所有者不明の場合で、その他法的手法とありますが、2015年の3月定例会で、市長は市の判断で処分可能と言っていたと思います。権利者がいないと証明が難しいのであれば、取得時効(20年)で取得と明記したらいいと思います。 所有者等に対し、文書や電話等により改善を依頼とあるが、どのくらいの頻度か明記をしたほうがいい(半年に1回等) |
空家等の処分については、能代市空家等の適切な管理に関する条例第5条に基づき、「空家等が緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反すると認められるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。」また、「この措置を講じようとするときは、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他やむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。」として所有者不明の危険な空家等を、市の判断で処分可能としています。この点につきましては、市で厳正に判断したうえで処分していくこととしております。 また、現時点において、所有者等不明の空家等を市で取得するということは考えておりませんので、同計画に取得時効を明記することは検討しておりません。 所有者等に対する、文書や電話等による改善依頼についてですが、空家等の件数、建物の破損状況など、物件により違いがあり、統一した頻度での改善依頼は難しいと考えております。空家等の調査時や相談・苦情等があった場合、必要に応じて随時対応することとしておりますので、計画への明記は検討しておりません。なお、対応の流れとしてP6の図-1で表しております。 |
2 | 13 | 所有者不明で解体後の土地は市で管理しないのか。ずっと所有者不明のままになるのでは。 | 所有者等が確知できない倒壊等のおそれのある危険な空家等に関しては、空家特措法に基づき、略式代執行による除却が考えられます。市が自ら略式代執行を実施した場合、市の管理となりますが、抵当権設定等がされている場合、抵当権者等に引き渡されることになりまので、解体後は状況に応じて所有者等が管理することとなります。 現在、宅地等関係なく所有者不明土地となっているものについては、法務省で所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが検討されておりますので、継続して動向を注視してまいります。 |
3 | 14 | 所有者等への費用請求で、支払われない場合の対応を明記してください。 又、回収できたかできてないか広報で知らせる。 |
市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定されており、大別すると市税及び公債権、私債権に分類されます。 空家特措法により、行政代執行で空家等の除却を実施し、債権が発生した場合、債権は公法上の金銭債権の「公債権」となります。滞納処分までの簡易的な流れとしては、納付期限が過ぎてから、督促、電話、催告、財産調査、そして滞納処分(財産の差押)となります。 また、市の条例で応急措置等を実施し、債権が発生した場合、債権は私法上の金銭債権の「私債権」となります。契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。 以上のように、行政代執行や応急措置で発生した債権については異なる対応が必要になります。費用請求等は、市の「債権管理マニュアル」に基づき対応していることから、本計画への明記は考えておりません。 また、回収状況につきましては、決算書により報告となることから、広報等での周知は考えておりません。 |
4 | その他 | 市議会でも意見が出たようですが、空家の解体が進まないのは更地にしてしまうと税金が高くなるからのようです。解体して更地にした場合、特例として、解体費が帳消しになるくらいの期間を空家がたっていた時と同じ税率にしないと進まないのでは。 | 固定資産税について、建物の有無で税率が異なるものではなく、住宅用の建物が建っている土地については、その土地の税額が軽減される「住宅用地特例」が適用されているものでありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 現在、国土交通省では、「管理不全空家」に対して、固定資産税の減額措置の見直しの検討が進められており、市でも今後の動向を注視していきたいと考えております。 |
5 | その他 | 空家の実態調査をしているのであれば、スマホ等の地図で「旧耐震基準」「良好」「一部損傷」「特定空家」を色分けして、市で対応中か確認できるようにしてほしい。近所の空家が市で対応していなければ連絡できるので。 | 空家の情報は個人情報であるほか、公表することで、防犯上の悪影響も懸念されることから、公表することは考えておりません。 |
6 | その他 | 空家で解体しないのであれば、せめて境界の木を伐採する指導をしてほしい。 | 空家等に繁茂している草木等で、お困りの案件がある場合は、担当窓口へご連絡ください。関係課と連携し、所有者等を調査し空家等の適切な管理について、助言や指導を行ってまいります。 |