能代市創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金交付要綱

平成28年3月30日
告示第55号

第1条(趣旨)

 この告示は、創業者の負担の軽減と経営の安定化を図るため、創業に係る融資を受けた者に対して交付する信用保証料補給金及び利子補給金(以下「補給金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象融資)

 補給金の対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証が付された融資制度であって、令和2年3月31日までの間に貸付が実行され、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、借換えのための対象融資を除く。

(1)  秋田県中小企業融資制度のうち創業支援資金
(2)  民間の金融機関が行う創業者を対象とした融資制度であって、前号の融資の標準的な条件に準ずるものとして市長が認めるもの

2 前項の規定による対象融資を複数受けている場合は、それらのうち一の対象融資に限り、補給金の対象とする。

(令2告示42・一部改正)

第3条(補給金の対象者)

 補給金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1)  対象融資の実行時において、新たに創業する者又は創業後1年を経過していない者であること。
(2)  市内に主たる事業所を有し、又は設置しようとするものであること。
(3)  市税等を滞納していない者であること。

第4条 (補給金の額及び交付対象期間)

 補給金の額及び交付対象期間は、次に掲げるとおりとする。

(1)  信用保証料補給金の額は、対象融資を受けた者が協会に支払った信用保証料の全額(延滞に係るものを除く。)とし、交付対象期間は、対象融資期間の全期間とする。
(2)  利子補給金の額は、対象融資を受けた者が金融機関に支払った利子の2分の1以内の額(延滞に係るものを除く。)とし、交付対象期間は、対象融資の実行日から2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象期間内に次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める日を交付対象期間の終期とする。

(1)  事業所を市外に移転したとき 移転をした日
(2)  繰上償還をしたとき 償還を完了した日
(3)  償還を遅延したとき 約定に従い償還をした最後の日
(4)  事業を休止又は廃止したとき 休止又は廃止をした日

第5条(交付申請)

 対象融資を受けた者は、補給金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から12月末日までに支払った対象融資に係る信用保証料及び利子について、翌年の1月末までに能代市創業者融資保証料補給金及び利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  融資の事実を確認できる書類
(2)  金融機関が発行する返済予定表の写し
(3)  信用保証料の支払方法及び支払額が確認できる書類
(4)  事業所又は店舗の位置が確認できる書類
(5)  市税等の納税証明書
(6)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、2回目以降の申請時において、その直前に申請した対象融資の内容に変更がない場合は、前項第1号から第4号までに掲げる書類の提出を省略できるものとする。

第6条(交付決定)

 市長は、前条第1項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査した上で補給金の交付の可否について決定し、能代市創業者融資保証料補給金及び利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第7条(補給金の請求及び交付)

 前条の規定により補給金の交付決定を受けた者は、市長に能代市創業者融資保証料補給金及び利子補給金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補給金を交付するものとする。

第8条(信用保証料補給金の返還)

 補給金の交付を受けた者が、繰上償還等により支払った信用保証料が返戻されたときは、能代市創業者融資保証料補給金返還届(様式第4号)により市長に届け出て、当該返戻に係る信用保証料補給金を返還しなければならない。

第9条(交付決定の取消し等)

 市長は、次に掲げるときは、補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補給金を返還させることができる。

(1)  提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  前条に規定する届出を怠ったとき。
(3)  偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

3 第7条第2項の規定により補給金の交付を受けた者の信用保証料補給金の返還については、この告示の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお効力を有する。

(令2告示42・一部改正)

      附 則(令和2年3月26日告示第42号)

  この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。